ゴルフ会員権を購入した際に税金は発生しませんが、ゴルフ会員権の売却時には譲渡所得の申告が必要となります。
まずは、ゴルフ会員権の売却によって、譲渡益と譲渡損のいずれが発生したかをご確認ください。
(譲渡価格-譲渡時手数料)-(購入価格+名義書換料+購入時手数料)
所得税の支払い義務が発生するため、確定申告が必要となります。
・保有期間が5年未満(短期譲渡)
譲渡益 - 特別控除(50万円) = 譲渡所得
・保有期間が5年以上(長期譲渡)
{譲渡益-特別控除(50万円)}× 1/2=譲渡所得
他の所得と合算して申告(損益通算)することで、税金の還付が受けられます。 ゴルフ会員権の譲渡で生じた損益は、他の所得と合算して申告(損益通算)することができ、税金の還付を受けたり、住民税が軽減される場合があります。
詳細は、お近くの税務署またはご担当の税理士にご相談下さい。